2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
少年鑑別所は、本所、分所合わせて全国で五十二か所設置されておりまして、少年鑑別所法第百三十一条に基づきまして、法務少年支援センターという名称を用いて、地域援助と呼ばれます地域社会の非行、犯罪の防止に向けた活動を行っております。 具体的には、関係機関と連携を図りながら、子供に対する心理相談や能力、性格の検査、問題行動のある子供を支援するための支援会議への出席等を行っております。
少年鑑別所は、本所、分所合わせて全国で五十二か所設置されておりまして、少年鑑別所法第百三十一条に基づきまして、法務少年支援センターという名称を用いて、地域援助と呼ばれます地域社会の非行、犯罪の防止に向けた活動を行っております。 具体的には、関係機関と連携を図りながら、子供に対する心理相談や能力、性格の検査、問題行動のある子供を支援するための支援会議への出席等を行っております。
○政府参考人(名執雅子君) 少年鑑別所は、少年鑑別所法百三十一条に基づき、御指摘の地域援助業務を法務少年支援センターとして行っております。援助の対象は子供に限らず成人も含んでおりまして、保護者や家族、学校教諭、支援者等に対しましても必要な援助を行っております。
平成二十七年の法改正により、少年鑑別所では、法務少年支援センターとして非行、犯罪を予防する相談業務等の地域援助が本来業務として位置付けられました。年々ニーズが高まっているということが資料三に示されております。相談件数の増加から分かります。 寄せられる相談にはどのようなものがあり、問題行動が改善した事例にはどのようなものがあるか、法務省に伺います。
御指摘のとおり、この法務少年支援センターは、これ地域援助業務として各種の相談に応じているところでございます。地域における非行の未然防止等のための支援といった項目を始め、再犯防止推進計画を遂行する上で一定の役割を果たしていると考えております。
その上で、先ほど倉林委員の御議論の中で、医療保護入院から退院をされる方については退院後生活環境相談員の選任が義務付けられているとか、地域援助事業者の紹介をする努力義務でありますとか、医療保護入院者退院支援委員会の開催をすることが義務付けられている、こうしたサポートが既にあるわけでございます。
一つ目が退院後生活環境相談員の選任ということでございまして、医療保護入院者の退院に向けた相談支援や地域援助事業者等の紹介、円滑な地域生活の移行ための退院後の居住の場の確保等の調整等の業務を行います退院後生活環境相談員を精神保健福祉士等から選任しなければならない。 二つ目、地域援助事業者の紹介。
○政府参考人(堀江裕君) 前回、平成二十五年の精神保健福祉法におきます退院支援に関係するものは、御指摘の退院後生活環境相談員の選任に加えまして、地域援助事業者の患者への紹介、それから医療保護入院者退院支援委員会の開催といった三つの退院促進措置が設けられているところでございまして、これらの取組について、平成二十六年四月の改正法施行以降、着実に進められているところでございまして、平成二十六年六月時点の医療保護入院患者数
これは矯正局だと思いますが、まさに縦割りを排した多機関連携の観点、そして社会的資源の有効活用という趣旨から、少年院法、少年鑑別所法の改正で、ことしの六月から、少年院、少年鑑別所の有する専門的知識、技術を地域で活用できる地域援助機能が立ち上がっていると思いますが、その概要と立ち上がりの現況等について御答弁いただけますか。
いずれにいたしましても、退院ということになれば、それは生活環境相談員等々、そういうような形での退院のための準備を医療機関の方はしていかなければならないわけでありますし、一方で、地域援助事業者等々ともいろいろとアクセスをする中において、退院に向けての準備というものを進めていかなければならない。
退院後の生活につきましては、保護者制度はなくなりましたが、家族が、他の疾病や他の障害の方と同じように、家族として精神障害にかかわっていただき、今回の改正で位置づけました、退院後生活環境相談員であるとか地域援助事業者などが、入院中から精神障害者の地域移行への取り組みを行い、退院後にアウトリーチであるとか障害福祉サービスが活用されて、そういうことの活用を通じて、精神障害者の地域移行を進めていきたいということで
それと、病院外の地域援助事業者が、これは病院外なんですけれども、病院の中へもっと自由に積極的に外から入っていただいて、病院のスタッフと連携して常に活動していただく。外からの目が入る、外からの知恵が入る、人が入る、これは非常に大事なことです。
法改正におきましては、医療保護入院により入院した精神障害者の早期退院を促すため、精神科病院の管理者に対しまして、医療保護入院している精神障害者の退院後の生活環境に関する相談支援を行う退院後生活環境相談員を選任していただくであるとか、医療保護入院をしています精神障害者の退院を促進するために必要な院内の体制の整備を行っていただく、また、必要に応じまして、地域で精神障害者を支援する一般相談支援事業者などの地域援助事業者
今後、精神障害者の皆様の地域での生活を推進していくためには、医師の生活重視の治療あるいは推進、また精神保健福祉センターや地域援助事業者の体制整備、さらには生活訓練施設、グループホームの施設整備、また、さまざまな分野での就労においてのジョブコーチ、授産施設、福祉工場などを適切に運営するための人材の育成と確保が必要であると考えております。
地域援助事業者はどのような資格者が担うことになるのか、また、地域の受け皿の整備についてどのように考えているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
地域援助事業者との連携、居宅サービスの充実等、上記指針にも大きく関係することだと考えておるところでございます。 四番、精神医療審査会の委員の構成について。 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者を規定することには賛成いたします。福祉的視点が入ることによって審査の幅が広がることを期待いたします。 以上でございます。
総合支援法の中のいろんなメニューもあるわけでありまして、そちらの方も地域移行をしっかり支援していくために、例えば相談事業もありますし、それから地域援助事業者ですか、等々の事業もあるわけでありますから、そういうものも含めながら、これは連携しながら総合的に地域移行を図っていくということでございまして、このコーディネーターがなくなったというのは、これはもういかんともし難いことでございますので、その前提の上
○政府参考人(岡田太造君) 今回の法案の中では、精神科病院の管理者に、まず退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者を設置を義務付けるであるとか、それから地域援助事業者ですね、例えば入院患者本人や家族の相談に応じて必要な情報提供を行う相談事業者との連携、家族がそういうことを希望される場合にはちゃんとつないであげるというようなことを精神科病院の管理者にお願いすることにしていますので、そういう中でそういうような
韓国も含めて、日中韓で東アジアにおける包括的な地域援助の在り方について戦略対話のようなものを行ってはどうかと、そういうことを考えているわけであります。
あるいは、被害者の救済、被害地域援助を含む特別立法の制定。三つ目に、被害者、被害地域の総合的調査の実施と被害の把握。四つ目には、関西訴訟原告患者、二次訴訟原告患者への早期医療救済というふうな内容だったと思うんですが、これに対して、どのように受けとめて、謝罪をして、そして今後どうした対策をとっていこうとなされているのか、まずお伺いしたいと思います。
そういった変遷を経まして、平成十年に地域援助センターらいむというのができるわけであります。 皆様のお手元の資料の「まちに暮らす」というピンク色の冊子がございます。これが仕組みを書いてございます。それができまして、ようやく体制ができたということでございます。今の現在の状況でございます。 皆様の資料の十ページを、このピンクのやつの十ページをお開きいただきたいと思います。
私も、この質問に当たって、新聞報道なども見ますと、いろいろな声や取り組みがなされつつあるという中で、東京都の精神保健福祉センターの地域援助医長の方は、専門的な医師や臨床心理士の養成が必要だということとか、また、同じ都の中部総合精神保健福祉センターの計画調査係長さんも、最も難しいのは引きこもりの原因の見きわめ、また、見きわめるには相談員の教育を充実する必要があると。
○市川正一君 その際、報道によりますと、アメリカ側がそのときの協議の中心課題である経済援助政策について中東、アフリカ地域を重視するとともに、エルサルバドル、ニカラグアを含む中南米・カリブ地域を重視していることを強調し、日本の中米・カリブ海地域援助への期待を表明するとともに、対フィリピン援助の必要性を指摘した。
地域援助の制度を設けるとか、さらに、これは訓練法のときにも具体的に申し上げますが、こういった実態があるわけですね。現行のそれぞれの延長給付、広域延長とか全国延長とか個別延長、訓練延長、こういった延長給付がありますが、御存じのように順位が決まっていますね。広域延長を先にやって、全国延長をやって個別延長をやって訓練延長だ、こういった順序が決められておりますから、訓練を受けて、さあどこかへ勤めよう。
法律そのものがそうなっているかどうか、私にはよくわかりませんので、この法律の運用の段階でぜひそういう形での地域援助がなされてほしい、そう思うのが第一点でございます。 それから第二点は、先ほどから問題になっております、そこにできます施設の安全の確保あるいはそこから出てくる汚染の防止の問題でございます。
われわれは、日本が従来のように商業ベースの融資に大きな重点をおかずに、国際的、地域援助計画の面で指導的な役割を演じるよう期待している。」ということが言われております。 七二年になりますと、「今日、日本は、開発の必要に迫られている他のアジア諸国を援助する上で、大きな役割を演じ、しかもその役割が次第に増大している。
さらに、アメリカの帝国主義的なアジア侵略に協力して、日本の独占資本の帝国主義的な海外進出を推進する海外経済協力費なるものが、南ベトナムなどインドシナ地域援助を中心に、千六百五十九億円という大幅な増額がなされております。
なお、首都圏、近畿圏、中部圏というこの地域援助法の関係におきましては、四十五年度は二十七億円の援助費の増額ということになっております。まあ以上通じまして、大都市に対する財源措置というものは、かなりな程度毎年充実をはかってまいっておるということが申し上げられるかと思います。
この点は後進地域援助協定があり、国際友誼上私の考えるようにはならぬかもしれませんけれども、日本がドル不安から円不安に波及せんとしている現下の日本の経済事情から見て、内容を充実しておきたいためにさような意見を私は申すのでございます。これは私の意見でございますから、実際できないものはできない。